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遺言書の種類とは|効力について解説

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
皆さんのなかには、遺言書には法的な効力があるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、遺言書の種類と効力について解説します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは遺言の全文や氏名、日付などを遺言者が手書きをしたあと、押印をして作られる遺言書のことです。
用紙やペンなどの指定もなく、費用もかからないため手軽に作成できます。
また、自筆証書遺言保管制度があるため、法務局に預けることで紛失や利害関係者による隠匿、改ざん等の防止にもなります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者の口述内容をもとに公証人(30年以上の実務経験を有する法律の専門家)が作成する遺言書です。
公証人が作成する点から不備によって無効になる恐れもなく、信頼性が高いとされています。
また、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま公証役場で存在の証明のみ行ってもらう遺言書です。
遺言内容をほかのひとに知られる心配がありません。
ただし、遺言書の保管は遺言者自身がする必要があるため紛失する可能性があり、利害関係のあるひとが発見した際には、隠匿や改ざんをされる可能性があります。

遺言書の法的な効力

遺言書を書くことで、必ず効力が発揮するというわけではありません。
たとえば、相続分の指定や遺贈などもできるものの、相続人には遺留分(最低限保証された遺産の割合)があるため、遺言であってもこれを侵害することはできません。
また、遺産分割方法についても、相続人全員が同意した場合異なる分割方法を決められます。
法的に遺言書の効力があるのは以下の5つです。

①未成年後見人を指定する(未成年の子どもがいる場合。遺言者の死亡により親権者が不在になるため)
②非嫡出子(婚姻をしていない女性との間にできた子ども)の認知をして遺産をもらう権利を与える
③本来であれば契約変更の手続きを要する、生命保険金の受取人を遺言書に記載することで変更ができる
④相続人の排除(生前遺言者に対する虐待や重大な侮辱など著しい非行があった場合に限る)
⑤遺言執行者を指定する

まとめ

本記事では、遺言書の種類と効力について解説しました。
法的に効力のある遺言書を作成したい場合は、公証人が作成するため不備により無効になる心配がなく安全に保管できる「公正証書遺言」をおすすめします。
遺言書の作成に関してお悩みの際は、司法書士に相談することも検討してみてください。

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